遺言ストック


Q.276
遺産相続の準備について両親がいます。持ち家と隣に家と敷地面積が同じぐらいの畑が...

遺産相続の準備について両親がいます。持ち家と隣に家と敷地面積が同じぐらいの畑があります。人からきいたのですが、家の権利書、登記簿はもっていないといけないみたいです。どうも権利書らしきものがみあたりません。探しています。質問1 最終的にない場合どうしたらいいですか?質問2 費用はどれくらいですか?質問3 親が他界するまで放置すると、何か問題がおきますか?質問4 その他、準備として何かしたほうがいいことはありますか?正直畑をする気はないので、放置もできないし、考えています。田舎なので駐車場では人が入らないだろうし、アパート経営するほどの敷地はないし(下に親戚の畑があって、持ち家の1.8倍ぐらいの敷地面積があります。)、まあ思い切って親戚の土地を買い取ってマンション経営というのもできなくはないですが不安です。今の家はつぶさないと面積足りないだろうと思っています。


A.276
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質問1:に、権利書がない場合の対処が書いてあります。質問2:何に対しての費用になりますか?公正証書遺言作成?不動産登記の費用?質問3:私自身、親が死んで相続が発生してから登記をする際に、権利書がなかったことに気がつきませんでしたので、問題はないかと思われます。質問4:遺産相続の準備をする場合、必ず本人の意思を尊重してあげてくださいね。ご両親ともに、どう思われているかが重要です。また、相続人どなたか1名がご自宅、土地を相続する場合は、その他の相続人は相続放棄をすることになる可能性もありますので、相続人も含めてちゃんと話し合っておいた方が懸命です。また、畑からマンション経営になる場合、土地の騰登記を「畑」から「宅地」に変更しなくてはなりません。この手続きは少し厄介と聞いた事がありますので、質問3も含めて司法書士さんなどに相談することをお勧めいたします。



   

Q.277
土地の生前贈与についてお伺いいたします。世帯主(65才以上)名義の土地を息子(...

土地の生前贈与についてお伺いいたします。世帯主(65才以上)名義の土地を息子(20歳以上)に生前贈与の処理をしたいと考えているのですが、税金や手続きについて教えて下さいませんか?@ 土地の評価額 一千万円A 法廷相続人は、全部で妻・子供4人の5人になりますが、子供のうちの一人だけの名義に したいのです。(理由)子供3人は前妻の子供になります。すでに皆家庭をもっており、家もあります。 海外在住のものもいます。 生前贈与させたいのは現在の妻の子で、まだ大学生です。 遺産相続となるとこのように複雑な家庭環境ですので、書類的にも大変になるので、 生前に処理しておいた方が簡単なのかなと思っているところなのですが 実際のところはどうなのでしょうか? それぞれとの人間関係は至って良好です。贈与税がいくらになるのかと手続きは複雑なのかどうかということをよろしくお願いいたします。


A.277
土地の生前贈与についてお伺いいたします。世帯主(65才以上)名義の土地を息子( のベストアンサー

こんにちは。実は、これだけの情報では、お答えのしようがありません。理由は、本件は、贈与税のみならず相続税の対象となる可能性があるからなのです。相続税というのは、遺産全体にかかってきますので、遺産の総額が分からないことにはなんともお答えのしようがないのです。もし、相続税の基礎控除内の財産であれば・・・・現行法律は、5000万円+1000万円×法定相続人の数(4人)=9000万円ですが、今年の東北の震災により税法改正が棚上げとなっておりまして、そこに出ている改正相続税法の基礎控除ですと、その4割減となり、3000万円+600万円×4人=5400万円が基礎控除となります。で・・・この質問者さんの財産が相続税評価額で5400万円以下であるような場合は、恐らくご存知かと思いますが「相続時精算課税制度」を使えば、贈与税はかかりません。参照)相続時精算課税制度:手続きは、贈与税の申告期限内に、贈与税の申告書と共に(税額はゼロであっても)「相続時精算課税制度選択届出書」を提出する必要があります。また、この制度を一旦選択すると、たとえ贈与税の基礎控除内(110万円)であっても、財産を生前贈与した場合には、同じくその贈与の都度、翌年に「相続時精算課税制度」を利用したとして贈与税の申告の必要が生じます。つまり、所謂「暦年贈与」の選択は出来なくなるのです。ですから、他に財産をあげたいんだけどなぁとお思いでしたら、この制度を使わないか、一時にどっと贈与してしまう(ただし、2500万円を超えると一律20%の税率がかかります)とか、そういう方法を使わなくては、手続が面倒くさいです。また、一般の暦年課税の制度を使うと、1000万円の土地に対して基礎控除110万円を差引いた890万円に対して税率がかかります。890万円×40%−125万円=231万円が贈与税額となります。参照)贈与税率:贈与税は日本の租税の中で最も税率が高いです。非常に厳しい税額が出ますよね^^;ご自身で複雑な環境と言われるのでしたら、お近くの税理士さんに遺産の概算が出来る資料をお持ちになって、相談されるのがよろしいかと思います。



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Q.278
祖父が遺言状を書いているようなんですが、遺言状に記載されている内容とおりに遺産...

祖父が遺言状を書いているようなんですが、遺言状に記載されている内容とおりに遺産相続されるのでしょうか??私は孫ですがマンション相続人になっているようでして、孫でも大丈夫なんでしょうか??家族構成は、祖父・祖母・母・伯父です。伯父の名前はありませんでした。


A.278
祖父が遺言状を書いているようなんですが、遺言状に記載されている内容とおりに遺産 のベストアンサー

まずその遺言書が法的に有効なモノであるかが問題であり、その内容や書き方、言葉尻の間違いでダメになることもあります。特に注意すべきは、貴方に対して相続させると書いてある場合が問題。貴方のように相続権のない者に遺産を与えたい場合は、貴方の特定、住所・氏名・生年月日などを書いた上で、〜に遺贈する、と書いていないと無効になる可能性も否定できないのです。自筆証書遺言ほど危ない物はありません。遺言者のちょっとした無知がせっかくの遺言を全部台無しにしてしまいます。きちんと法的な要件を満たしている遺言書で、且つ裁判所の検認を受け法的に有効である物であれば、相続人であろうが、孫であろうが、妾であろうが誰にでも被相続人は自分の財産を分けることが出来ます。但し、遺言書において相続分がない法定相続人にとっては遺留分について法廷で争うなんて言う事になることも容易に想像できますが。



 
 

Q.279
遺産調停に出席できない父の意思を紙面で提出した方が優位に立てるのでしょうか?母...

遺産調停に出席できない父の意思を紙面で提出した方が優位に立てるのでしょうか?母の遺産相続で兄と揉めています。父は以前躁鬱病を患ったので、保護者順位変更の申し立てをして、長男である兄が父の保護者となっております。又、脳内出血と脳梗塞も15年ほど前に患っているので、身体が不自由な上に、意識が100%正常ではありません。ただ、自分の考えや意思を話すことはできます。記憶は忘れてしまう事も多々ありますが、覚えている事は正確です。今現在は特老に入っております。兄は、自分が100%相続すると言い張っています。母がそれを望んだからで、私は何もしないで生きてきたから相続する権利が無いそうです。私は母がそんな事を言うはずが無いと思っています。確かに面倒な事務手続は兄が全て行っていましたが、約3年間、闘病中の母の世話と、父の介護を私が主に行っていたからです。また、遺言も無く、母の友人に相談しても、絶対にあり得ないと言ってました。父にも確認しましたが、母が兄に全て託すとは考えられないし、遺産は兄と私とで半分に分けるべきで、父の取り分はゼロで良いと言っています。これから、調停に入ります。父は身体が不自由なので調停の席には連れて行けません。今、弁護士などを付けていないので、わからないのですが、父の意思を書面等で作成して提出した方がいいのでしょうか?その場合、どういった処に頼めばいいのでしょうか?やはり、高額でも弁護士を雇った方がいいのでしょか?最初に、家庭裁判所の担当の方に相談したところ、父は後見人制度を利用している訳ではないので、代理人を立てるの方法とは違うそうです。出席できない分、話がある程度まとまったら、内容を受け入れるか否かの確認を取ると説明してくれました。方法は詳しく聞けませんでした。質問の内容が長くて申し訳ありませんが、御意見を頂けるとうれしいです。


A.279
遺産調停に出席できない父の意思を紙面で提出した方が優位に立てるのでしょうか?母 のベストアンサー

質問内容の限りにおいては代理人(弁護士)に依頼される必要までは認められないと思われます。(他に色々あれば別ですが)家裁の遺産分割調停に入っているならば、調停委員が兄上の言い分をそのまま聞き入れる可能性はありません。問題となるならば、貴方が「母親の面倒をみた」部分の寄与分がどの程度評価されるか、という点であると思われます。「父親の介護」の分は母親の遺産の相続なので直接的関係を持ちません。質問内容の通りであれば、法定相続分通り、父親1/2、兄上1/2-α、貴方1/2+α(αは寄与分)と判断され、貴方がαは要らないと表明されれば、通常の相続分で了します。αを主張されればどの程度母親の遺産保持に寄与されたかの数量化が検討されます。敢えて兄上に寄与分を付していないのは面倒な事務手続程度では当然に行うべき日常的相互扶助の範囲を超えていないという判断です。但し、調停は飽くまで協議の場なので、兄上が妥協されなければ不調に終わらざるを得ません。その場合は家裁の審判分割審判申立により審判を受けることになります。遺産分割の審判後の処理は司法書士に依頼されれば充分に法定必要分の処理を行われるものと思われます。父上の相続放棄は家裁に相談されているので法定期間の3ヶ月を伸長する手続も視野に入れているとは推定されますので、あまり心配を要される事態ではないように受け止められます。



   

Q.280
遺産相続 権利についてですが 色々調べたのですがよくわからないので教えていただけ...

遺産相続 権利についてですが 色々調べたのですがよくわからないので教えていただけたら助かります私の祖母は精神病を患っています祖母の両親は一般的?な土地をもっていました 生前祖母にも一部の土地を与えるとはなしていたみたいです(場所特定)していてその約束をしていたみたいです 書類などないのですが親族の方もしっている話。ですが実際のところ祖母の土地の名義は一切なく 祖母の兄の名義になっています兄の名義になっているということは財産相続放棄?を事実上させられたのでしょうか?精神病なので仕事もできないですし、ひとりで生活すらできません介護とかではなくご飯やトイレなど最低限は自分でできますが。。法律や印鑑を押すことなど祖母の生活の中には存在しません。 本人の意思に反して相続放棄をさせられている場合相続を主張できるのでしょうか?兄は他界していて息子と養子縁組の子供が二人います 兄名義になっている以上その相続は子供にすべていってしまうのでしょうか?


A.280
遺産相続 権利についてですが 色々調べたのですがよくわからないので教えていただけ のベストアンサー

祖母さまの両親が亡くなった後で祖母の兄に不動産登記を変更したとみられますので、この時点で相続があったはずですが、そのときには祖母さまは今のご病気だったのでしょうか。また、それはいったい何年前なのでしょうか。戦前の話ではないとして、現在の民法において相続に異議があり遺留分減殺請求を行えるのは相続を知ってから1年以内、相続があってから10年以内です。10年も経過してしまうと相続時にさまざまな不公平があっても、それをとりもどすことはできません。さらにいえば、こと相続に関しては形式に従った遺言状がないかぎり、噂話だけでは、遺贈(だれだれに何を相続させるという意思)を実現することはできません。



   


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