遺産相続 遺言 千葉市Q&A


Q.456
お礼500枚!相続、贈与に詳しい方、教えてください。これって大丈夫なのでしょう...

お礼500枚!相続、贈与に詳しい方、教えてください。これって大丈夫なのでしょうか?現在、家族で持ち家(妻と私の半々の名義)に住んでます。後、母が一人で住んでいる私の実家も私の名義です。実家の方は、元々父が亡くなった後、私と母で1/2づつ相続したのですが色々な都合があり、最近相続変更をしたばかりです。もし、私が死んでしまって母が生きている場合、母には遺産相続が出来ませんので、実家の権利の半分を母に残すべく、一筆残しておこうと思います。書類は、私が自筆で記入し、実印を捺印して本書を母に、コピーを自宅に置いておこうかと考えてます。公的な立会人を置くつもりはありません。この「書類」は私の死後、法的に有効な書類として扱われるのでしょうか。よろしくお願いします。※あえて「書類」としているのは、弁護士も公証役場も通さないので「遺言書」と区別する為にわざとそういう表現にしています。



A.456
お礼500枚!相続、贈与に詳しい方、教えてください。これって大丈夫なのでしょうのベストアンサー

あなたの子供はいないのでしょうか?いなければ妻と母が相続人です。子供がいれば母は相続人ではありませんが、遺贈と言う形式で母に相続させることが出来ます。しかしその書類は相続の際に相続人から異議が出た場合無効です。適法な遺言書を残さないと、あなたの遺志が反映されない恐れがあります。遺言書は書式が厳格に決まっていますが、弁護士や公証人に頼まなくても有効に遺すことは出来ます。遺言書の書式や注意点は、ネットに情報がたくさん掲載されています。補足法定相続人はあなたの子供と妻のみです。母には遺贈と言う形式で相続させることが出来ます。遺贈は適法な遺言書を残さないと出来ません。その際、他の相続人から異議の出ることを考慮して、遺留分を勘案して書く必要があります。なおあなたの生前中に母の名義に書きかえることは勿論可能ですが、その場合は単なる贈与となり、多額の税金を納めなくてはなりません。遺贈に関する税金は贈与税より安いです。なお念のため申し添えると、あなたが被相続人となり、その後母が被相続人となったとき、母の遺産に関しては、あなたの妻は法定相続人にはなりません。それゆえ母に遺贈した結果について、相続手続きに際し、あなたの妻から異議が出る可能性があります。それゆえ法的に有効な遺言書を作成する必要があるのです。




   

Q.457
遺産相続、借金兄弟私は3人兄弟の長男ですが(母他界、父がん闘病中)で実家の築30...

遺産相続、借金兄弟私は3人兄弟の長男ですが(母他界、父がん闘病中)で実家の築30年60坪程度の土地等は父より遺言がない場合当然ですが兄弟で権利が3分割になるのでしょうか?恥ずかしい話長男以外の兄弟に浪費癖(女性、酒、ギャンブル、2人共30代未婚)があり2人共サラ金等から借金があり父が亡くなり財産分与する場合1/3もしくは2/3の権利相談無くを売られないか心配ですアドバイスお願いします。また私一人で相続するようした場合相続税等どのようになりますか?私も中小企業のサラリーマンですのでいきなり土地家屋を相続しても相続税を支払って実家を守れるか不安です。(金額により支払い出来るかも不明です、実家の坪単価/30万円程度でお考え下さい)私は兄弟唯一結婚して子供も2人います。個人的には実家は兄弟2人がもしも更正してくれれば当然住んで貰って構わないと考えておりますが、快楽の為に借金をし返済等も反故する人間が基本的には信用できませんので兄弟とはいえ権利が生まれた場合どのような行動に出るか不安です。御意見、経験ありましたらご指導お願いします。



A.457
遺産相続、借金兄弟私は3人兄弟の長男ですが(母他界、父がん闘病中)で実家の築30のベストアンサー

>兄弟で権利が3分割になるのでしょうか?3等分は権利であって、兄弟3人で決めることができます長男1人が全部相続する事を2人が了解すればそれも可能です>私一人で相続するようした場合相続税等どのようになりますか?相続税は遺産総額と法定相続人数で決ります法定相続人が3人であれば5000万+(1000万x3人)=8000万遺産総額が8000万を超えなければ相続税は掛かりませんし申告も不要です8000万未満の場合、1人だけが相続しても無税です路線価30万x60坪=1800万預貯金・有価証券その他合計8000万未満なら無税です>兄弟とはいえ権利が生まれた場合どのような行動に出るか不安です。法定相続人の権利ですのでそれを奪う事はできませんこればかりは3人で話し合って決めるしかありません合意できたら「遺産分割協議書」を作成し法定相続人全員の直筆サインと実印の押印が必要ですそれを持って法務局へ名義変更の申請ができます




   

Q.458
遺産相続についての質問です。下記の場合どのように誰が相続人で相続割合はどうなる...

遺産相続についての質問です。下記の場合どのように誰が相続人で相続割合はどうなるか??税金はどうなるか教えてください。再度詳しく載せました。もう一度詳しく教えてください。質問です。下記の場合どのように誰が相続人で割合はどうなるか??税金はどうなるか教えてください。(例)被相続人が死亡(遺言書無し)(相続額評価総額5000万円)の場合です。(土地つきアパート1か所、所有)(土地のみ1か所、所有)含む。配偶者(すでに死亡)子供3人↓被相続人の長男(養子)(死亡)→養子縁組の後出生の長男1名(成人・独身)被相続人の二男(死亡)→長女(成人・結婚済子供1人)二女(成人・未婚ですが子供が1人います)被相続人の長女(配偶者あり)→長男(成人・結婚済子供1人)被相続人の親、兄弟(すでに死亡)※またこの場合、長男、次男、長女、の子供(被相続人の孫)は相続はあるのでしょうか??孫が女性の場合で結婚して名字が変わている場合どうなるのでしょうか??教えてください、よろしくお願いいたします。



A.458
遺産相続についての質問です。下記の場合どのように誰が相続人で相続割合はどうなるのベストアンサー

詳しく言うと、とっても長くなります。途中ははしょって、「相続は死亡を原因として開始する。(第882条)」なので、被相続人の死亡時に誰が生存しているかで相続人が決まります。相続人には「相続人になる順位」というものがあり、(第887、889条)配偶者は常に相続人ですが(第890条)、配偶者と共に相続人となるのは、・第1順位が子供(養子も含む)。子供が既に死亡していたら孫。孫も死亡していたら曾孫・・・と代襲、再代襲します。・第2順位は直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母の生存している中の一番近い者。)・第3順位は兄弟姉妹(既に死亡している兄弟姉妹がいたら、その者の子供〔甥・姪〕が一代限り代襲相続。)となります。質問に戻りますが、配偶者が既に死亡されていますので、ここでは第1順位の子供だけの相続となります。(被相続人の父母や兄弟姉妹が例えご健在であっても第1順位の相続人がいれば、この方達は相続人にはなれません。)養子の長男ですが、間違いなく「被相続人」と養子縁組していたのですね。既に亡くなっている配偶者とは養子縁組していたが、被相続人とは養子縁組していなかった、ということもありますので。前者であれば長男は相続人です。ですが亡くなっていますので、長男の(縁組後に出生した)子供が代襲相続人となります。次男についても次男の子供2人が代襲相続人です。相続人は血の繋がりで決まりますから、戸籍を抜けようが関係ありません。その意味で言うと、長男の子供は、長男の実父母の相続がまだ開始されていなかったら、その相続についても相続権利があるということです。子供の中でただ一人生存の長女は当然に相続人となり、生存しているので長女の子供は相続人ではありません。割合ですが、長男の子供(1人)、1/3次男の子供(2人)、1/6ずつ長女、1/3となります。税金(相続税)は基礎控除額以内なのでかかりません。基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の人数つまり、9000万円以内であれば非課税で、納める税金がなければ申告もする必要がありません。




 
 

Q.459
遺産相続についての質問です。下記の場合どのように誰が相続人で割合はどうなるか?...

遺産相続についての質問です。下記の場合どのように誰が相続人で割合はどうなるか??税金はどうなるか教えてください。(例)被相続人が死亡(遺言書無し)(相続額評価総額5000万円)の場合です。(土地つきアパート1か所、所有)(土地のみ1か所、所有)含む。配偶者(すでに死亡)子供3人↓長男(養子)(死亡)二男(死亡)長女(配偶者あり)被相続人の親、兄弟(すでに死亡)※また長男、次男の嫁さんは現存していますが相続する権利はあるのでしょうか??※また長男、次男、長女、の子供(被相続人の孫)は相続はあるのでしょうか??※また長女に相続される場合は配偶者(夫)にも権利はあるのでしょうか??※また長女が被相続人より先に亡くなってしまった場合はどうなりますか??教えてください、よろしくお願いいたします。



A.459
遺産相続についての質問です。下記の場合どのように誰が相続人で割合はどうなるか?のベストアンサー

まず税金は掛かりません。相続人が確定しないと基礎控除額が出ませんが、基礎控除は最低でも5000万円ありますので。※また長男、次男の嫁さんは現存していますが相続する権利はあるのでしょうか??→配偶者には相続権はありません。ただし、その子供には相続権がありますので、子供が未成年の場合には、子供の法定代理人として相続に関係してきます。※また長男、次男、長女、の子供(被相続人の孫)は相続はあるのでしょうか??→長男、次男の子供は相続人です。長女は健在ですので、長女が相続人になり、長女の子供は相続人ではありません。※また長女に相続される場合は配偶者(夫)にも権利はあるのでしょうか??→ありません。※また長女が被相続人より先に亡くなってしまった場合はどうなりますか??→先述のとおり、長女の子供が相続人になります。相続の割合については、子供の数がはっきりしていませんので、計算できません。補足について長男、次男ともに子供がいない場合、長女が100%です。長男、次男に子供がある場合は、その子供達と分けることになります。(長男の子供については、もうひとりの回答者の通りです。)




   

Q.460
遺産相続に関する相談です。当方の知人の話ですので、何分一方的な意見故、判断し辛...

遺産相続に関する相談です。当方の知人の話ですので、何分一方的な意見故、判断し辛いと思いますが宜しくお願いします。内容は、知人の母親の遺産(土地)に関する被相続人(長男、次男、長女、三男、四男、次女、五男)の遺産分割協議の今後の移行についてで御座います。事の成り行きは次の通りです。次女は母親の土地に家を建て、夫婦子供と母親と住んでおりました。母親が亡くなり遺産相続の話が持ち上がると、次女は土地は自分に権利があると主張し始めました。また土地の名義が母親から次女に名義変更されていることが判明しました。次女は他の兄弟に何の相談もなく名義変更を行ったようです。次女曰く、母親から名義変更の了承は得ていたそうです。当然の如く他の兄弟は了承するはずもなく、両者が弁護士を立て家庭裁判所に対し「遺産分割調停」を申し立てました。しかしながら調停は不調に終わり、結論は簡易裁判所にて決めることになりました。裁判の焦点は「母親の次女に対する土地の権利譲渡の遺言」にありました。しかし次女には遺言なる公正証書はなく、単に母親からの口頭による遺言のみであった為、結果は勿論、次女の主張は認められませんでした。こうして裁判は次女の敗訴で結審致しました。後日、兄弟が全員揃い遺産分割協議が行われたそうです。所が当日次女はその席に現れませんでした。その場に代理で来た次女の旦那曰く、次女が失踪してしまったということでした。結局その日に話し合いは行われず、散会となったようです。その後、失踪した次女は何日かで家に戻ってきたそうですが、どうも様子がおかしいことが分かり、病院で診てもらった所、医者から「不安神経症」と診断されたそうです。ここで相談です。簡易裁判所で既に結審し、兄弟の法定相続分の権利は認められております。ただ次女が真偽の程は定かではありませんが、不安神経症と診断されとても遺産分割協議が行われる状態ではないようです。このような場合、今後の話し合いはどう進めたら良いのでしょうか。例えば次女の代わりに法定後見人なる者を立てて協議を進めた方が良いのでしょうか。それとも次女の容態が安定するまで待たなければならないのでしょうか。因みに他の兄弟は一刻も早く協議を済ませ財産が欲しいそうです。良きアドバイスを宜しくお願い致します。



A.460
遺産相続に関する相談です。当方の知人の話ですので、何分一方的な意見故、判断し辛のベストアンサー

「不安神経症」は大病じゃないです。元気な人でも軽いストレス感じていたら、医者は「不安神経症」と診断書書けます。次女の旦那が代理ででられるなら、兄弟と次女の代理人とで決めれば問題ないです。裁判所の書類は強制力あります。おそらく次女の悪あがきですね。




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