いわゆるローン詐欺ですね。住宅ローンという、恐らく一般個人にとっては最優遇された条件のローンを使いながら、実際は事業資金に充てたも同じですからね。例えば、居住用で買った物件を数年後に賃貸に出す、という場合ですら、金融機関はローンの返済を求める事ができる事になっている位ですから(実際に取り立てた例は見た事ないですが)。刑事事件としてみれば、刑法に定める詐欺罪に当たります。実行犯である購入者まで起訴される事は、この例では、多分ないと思います。担当者は詐欺罪の教唆犯です。たびたび行っている様なら、金融機関に訴えられて起訴される可能性はあるのでは?起訴されたら、執行猶予が付くかどうかはともかく有罪でしょうね。会社にまで責任が及ぶかどうかは、何とも言えませんが、担当者の独断であればそこまでは行かないと思います。民事上は、詐欺に当たるので、金融機関の融資は取り消しが可能、という事でしょうね。そうなったら大変な事になるでしょうが、単に購入者を破産に追い込むだけの意味しかないでしょうから、実際は金利を投資用ローン並みに引き上げる、といったところで手を打つのでは、という気がします。担当者及び使用者である会社に対しては、不法行為責任という事で損害賠償を金融機関から請求されるかも知れません。購入者には関係ないでしょうが、宅建業法上の行政処分の対象になり得ます。これ1件くらいで免許取り消し等の処分にはならないので、実質は何もなし、ただ県庁等から相当怒られる、といった所でしょうか?最後に企業の信用問題、というのがあるでしょう。多分、この不動産会社が関わる案件に住宅ローンが出ることは、まずないでしょうね。会社Aにとっては、これと行政からにらまれる事が一番痛手かと思います。会社Bがグルになって、という点ですが、ローン詐欺の事まで承知している可能性は高くない様に思います。単に、担当者が良いお客をいつも連れてきてくれる、位にしか思っていないのでは?という気がしますし、仮にグルであっても、立証は困難でしょうし、民事上、刑事上の責任を問われる事は多分ないと思います。だいたいこんなところかな?という気がします。担当者は首にならなかっただけマシ、という所でしょうか?お友達は、全ての責任を担当者のせいにして、単に勧められるがままに契約してしまった、という事にしておいて、金融機関と折衝するしかないでしょうね。なんだかんだいっても、借りたもん勝ち、という側面もありますから、返済さえ滞らなければ、それ程酷い目には遭わないと思いますが。補足拝見しました。会社Bからお友達宛に送られた書類を、お友達は会社Aの担当者に郵送し続けた、という事でしょうか?会社Bから定期的に送られる書類としては、賃貸の収支に関する明細ではないかと思われます。封を切らずに郵送させたとすると、お友達に見られては困る事が書いてあったと思うしかないです。それが何かは断定しかねますが、何らかの不正の臭いがしますね。送られた書類の中身をお友達が見た上で担当に送った、というなら、単に内容の確認程度の様に思われますが、理由が想像しづらいです。郵便物の中身は分からないのでしょうか?いずれにせよ、この行為からは、却って担当者と会社Bとの共謀関係がないという事を印象付けられます。共謀関係があれば、わざわざお友達を介して書類を取得する必要もないでしょうし。
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